2022.11.17改訂版
第1章 総 則
第1条 名 称
本会は、ビジネス プロフェッショナル インキュベーション協議会(Business Professional Incubation Association)と称する。
第2条 事務所
本会は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。
第3条 目 的
本会は、企業・機関、大学研究者、専門家らが協力して、急速に変化する経営環境のもと、企業が経営戦略を実現するための根幹をなす人的資本の拡充を促すための考え方、手法を究明し競争優位性の確立をめざす。
第4条 事 業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ビジネス プロフェッショナル インキュベーションに関する研究・啓蒙
(2) ビジネス プロフェッショナル インキュベーションに関する手法情報提供
(3) ビジネス プロフェッショナル インキュベーションに伴う教育活動
(4) ビジネス プロフェッショナル インキュベーションに関する事例研究
(5) 関連団体との交流促進
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 種 別
1.本会の会員は法人会員、公益法人会員、個人会員、学術個人会員、名誉会員をもって構成される。
2.法人会員、公益法人会員、個人会員、学術個人会員をもって正会員とし、民法上の社員とする。
3.会員は、本会の目的に賛同した企業、団体、個人とする。
第6条 入 会
1.本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を専務理事に提出し、常務理事過半数の承認を得なければならない。
2.法人会員、公益法人会員は本会に対する代表者としてその権利を行使する者 (以下 「会員代表者」 という) を定め、会に届け出るものとする。
3.会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局長に届け出なければならない。
第7条 会 費
会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、本会の定めるところにより、会費を負担しなければならない。
第8条 退 会
会員は退会しようとするとき、事前にその旨を書面をもって専務理事に届け出なければならない。会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。
第9条 除 名
1.会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3 以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2.前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ 通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務
1.会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品 は返還しない。
第3章 役員等
第11条 種 別
1.本会には理事と監事を置く。
(1)理事 第12条 第1項、第2項、第3項の規定に従う
(2)監事 1人または2人
2.理事のうち、1人を会長とし、1人以上3人以内副会長を置くことができる。
第12条 選 任
1. 法人会員の会員代表者は、理事に就任するものとする。A法人会員(シグマクシス・ホールディングス、三技協、東洋アルミニウム、明豊ファシリティワークス)については、1社2名まで理事の就任を可能とする。
2.委員会委員及び担当は、理事に就任するものとする。
3.研究会ナビゲータは理事に就任するものとする。但し、研究会に2名以上のナビゲータがいる場合は、そのうち1名が研究会を代表して理事に就任するものとする。
4.監事は総会において、会員中から選任する。ただし、会員以外の者を本会の監事とする必要のある場合は、2人を限度として選任することができる。
5.会長、副会長は理事会において理事の互選により定める。
6.専務理事、常務理事は、会長が推薦し、理事会の承認を得て選任する。
7.70歳を超えた理事は、副会長・専務理事・常務理事には就任しない。
8.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
9.会員代表者として理事に就任した者が、会員代表者でなくなったときは、当該会員から第6条第3項の規定に基づき新たに届け出のあった会員代表者が理事に就任するものとする。
10.委員会委員又は担当として理事に就任したものが、委員会委員又は担当のいずれでもなくなったときは、直ちに理事の役職を解かれるものとする。
11.研究会ナビゲータとして理事に就任した者が、研究会ナビゲータでなくなったときは、直ちに理事の役職を解かれるものとする。
12.専務理事の推薦により理事会で承認された場合は個人会員から理事に就任できる。
第13条 職 務
1.理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は本会を代表する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4.専務理事は業務を統轄する。
5.常務理事は専務理事を補佐し、業務を処理する。
6.監事は本会の財産の状況及び理事の業務の執行の状況を監査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をする。
第14条 任 期
1.役員の任期は1年とし、通常総会から翌事業年度の通常総会までとする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、 前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
第15条 解 任
1.役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。
第16条 報 酬
役員は、無報酬とする。ただし、理事会の議決を経て、報酬を支給することができる。
第4章 会 議
第17条 種 別
本会の会議は総会、理事会、および常務理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第18条 構 成
1.総会は正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.常務理事会は、専務理事および常務理事をもって構成する。
4.監事は会議に出席して意見を述べることができる
第19条 権 能
1.総会は定款に別に定めるものの他、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2.理事会はこの定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
3.常務理事会は、前項(3)に該当する項目のうち、特に機動性を要する事項を議決する。
第20条 開 催
1. 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと き。
4.常務理事会は随時開催する
第21条 招 集
1.総会、理事会は会長が招集する。
2.総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに会員に通知しなければなら ない。
3.理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。ただし、通知は6日前までとし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
4.前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があった場合、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
第22条 議 長
総会、理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第20条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席会員のうちから議長を選出する。
第23条 定足数
総会、理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
第24条 議 決
1.総会及び理事会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3.特別な利害関係人は定足数に算入せず、また、代表権を行使することはできない。
第25条 書面表決等
1.やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3.第1項の規定により表決権を行使する場合は、当該構成員は出席したものとみなす。
第26条 議決及び報告の省略
1.理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合、その提案について、会員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2.理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合、会員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
第27条 議事録
1.総会及び理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所(構成員の現在数 、会議に出席した構成員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(2)議決事項
(3)議事の経過の概要
(4)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
第28条 資産の構成
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第29条 資産の管理
本会の資産は専務理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
第30条 経費の支弁
本会の経費は資産をもって支弁する。
第31条 事業計画及び収支予算
1.本会の事業計画書及び収支予算書は、専務理事が作成し理事会の議決を得て、 毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、 やむ得ない事情があるため当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
2.前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
第32条 事業報告及び収支決算
本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、専務理事が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
第33条 特別会計
1.本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計は、第31条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。
第34条 剰余金の処分
本会の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補填に充て、なお剰余のあるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
第35条 借入金
本会が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とする。借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第36条 事業年度
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終る。
第6章 定款の変更及び解散
第37条 定款の変更
この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
第38条 残余財産の処分
本会の解散の場合の残余財産は、総会において正会員総数の4分 の3以上の議決を得て、本類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄附するものとする。
第7章 補 則
第39条 組織
1. 本会は事業の円滑な遂行を図るため、総会[1]、理事会[1]、常務理事会[1]、事務局[2]に加え、企画、広報、会員の3委員会および例会、研究会、交流会の3担当を設ける。
2.企画委員会は事業のレビューと企画・審議を行い、常務理事会に対し提案を行う。
3.広報委員会は本会の活動状況を会員に知らせると共に、外部への広報活動を適時行う。
4.会員委員会は会員要求の吸収と会員数の増加を図る活動を行う。
5.例会担当は事務局と連携して例会の企画、運営を行う。
6.研究会担当は研究会ナビゲータおよび事務局と連携して研究会の企画、運営を行う。
7.交流会担当は事務局と連携して交流会の企画、運営を行う。
第40条 研究会
1.第39条6項に定める研究会担当の所管のもとに研究会を設けることができる。
2.研究会はその目的とする事項について調査及び研究し又は審議する。
3.研究会の運営に関して必要な事項は研究会担当が研究会ナビゲータ、事務局と協議して決裁する。活動目的の変更など重要事項については常務理事会の議決を必要とする。
4.研究会のナビゲータは研究会担当が推薦し、常務理事会が任命する。
第41条 事務局
1.本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には事務局長を置くことができる。
3.専務理事は理事会の同意を得て、事務局長に事務局運営を委嘱する。
4.その他事務局運営に関する必要な事項は、専務理事が理事会の議決を得て、別に定める。
第42条 実施細則
この定款の施行に関して必要な事項は、専務理事が理事会の議決を得て、別に定める。
附 則
この定款を2022年11月17日開催の総会にて以下の項目について改定し、即日施行する。
第1条、第2条、第3条、第4条、第6条第1項、同第3項、第8条、第11条、第12条第1項、同第6項、同第7項、第13条第2項、同第4項、同第5項、第16条、第18条第3項、第29条、第31条第1項、第32条、第39条第1項、第41条第3項、同第4項、第42条。