第1章 総 則
第1条 名 称
- 本会は、ビジネスプロセス革新協議会 (BPIA = Business Process Innovation Association )と称する。
第2条 事務所
- 本会は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
第3条 目 的
- 本会は、業務プロセス革新をめざす企業・機関、大学研究者、コンサルタント、ツールベンダー、SIerが協力して、企業・事業戦略の 視点から、わが国企業に相応しい組織・業務革新の「あるべきモデル」と「導入活用定着手法」を究明し、「企業競争優位性の確立」と「ビジネスの生産性向 上」をめざす。
第4条 事 業
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ビジネスプロセス革新に関する研究・啓蒙
- (2)ビジネスプロセス革新に関する技術情報提供
- (3)ビジネスプロセス革新に伴う教育活動
- (4)ビジネスプロセス革新に関する事例研究
- (5)関連団体との交流促進
- (6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 種 別
- 本会の会員は正会員 (法人会員、公益法人会員、個 人会員、学術会員)、学生会員、準会員、有期会員、協賛会員とし、正会員を もって民法上の社員とする。
- 会員は、本会の目的に賛同した企業、団体、個人とする。
第6条 入 会
第1項 <正会員、学生会員及び協賛会員>
- 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、運営理事過半数の承認を得なければならない。
- 会員は本会に対する代表者としてその権利を行使する者 (以下 「会員代表者」 という) を定め、会に届け出るものとする。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに会長に届け出なければならない。
第2項 <準会員>
- 準会員は、特定非営利団体に所属する企業で、下記条件のもとに準会員の資格を付与する。
- 特定非営利団体とBPIAが相互にたいして協賛団体であること。
- 特定非営利団体1組織から3社以上の入会があること。
- 準会員資格は、BPIA理事会により毎年その継続承認の可否を検討すること。
- 準会員になろうとするものは、その所属する特定非営利団体の承認を得たのち、本条第1項の手続きに準じて入会すること。
第3項 <有期会員>
- 有期会員は、下記条件のもとにその資格を付与される。
- 会員資格の有効期間が1年限りであること。
- 1年を越える資格の更新は認められないこと。
- 有期会員になろうとするものは、本条第1項の手続きに準じて入会すること。
第7条 会 費
- 会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、本会の定め るところにより、会費を負担しなければならない。
第8条 退 会
- 会員は退会しようとするとき、事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければ ならない。会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。
第9条 除 名
- 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3 以上の議決を得て、これを除名することができる。
- (1)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
- (2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
- 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ 通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与 えなければならない。
第10条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務
- 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する 権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできな い。
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品 は返還しない。
第3章 役員等
第11条 種 別
- 本会に次の役員を置き、顧問を置くことが出来る。
- (1)理事 8人以上25人以内
- (2)監事 1人以上2人以内
- (3)顧問 若干名
- 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
- 顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
第12条 選 任
- 理事及び監事は総会において、正会員中から選任する。ただ し、正会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要のある場合は、2人を限度 として選任することができる。
- 会長、副会長、専務理事は理事会において理事の互選により定める。
- 常務理事は、理事会の承認を経て、理事の中から会長が委嘱する。
- 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
- 理事および監事が、会員代表者でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、当該会員から第6条第3項の規定 に基づき届け出のあった会員代表者を後任の理事又は監事に選任することができる。この場合、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得るものと する。
第13条 職 務
- 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 会長は本会を代表し、業務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 専務理事は会長及び副会長を補佐し、業務を統括するとともに、会長及び副会長共に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 常務理事は会長、副会長および専務理事を補佐し、業務を処理する。
- 幹事は民法第59条の職務を行う。
第14条 任 期
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、 前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
第15条 解 任
- 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
- (1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。
第16条 報 酬
- 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決を経て、報酬を支給することができる。
第4章 会 議
第17条 種 別
- 本会の会議は総会、理事会、および常任理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第18条 構 成
- 総会は正会員をもって構成する。
- 理事会は理事をもって構成する。
- 常任理事会は、会長、副会長、専務理事および常務理事をもって構成する。
- 監事は会議に出席して意見を述べることができる
第19条 権 能
- 総会は定款に別に定めるものの他、本会の運営に関する重要事項を議決する。
- 理事会はこの定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
- (2)総会に附議すべき事項。
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
- 3.常任理事会は、前項(3)に該当する項目のうち、特に機動性を要する事項を議決する。
第20条 開 催
- 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- (3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと き。
- 4.常任理事会は随時開催する。
第21条 招 集
- 総会、理事会は会長が招集する。
- 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに会員に通知しなければなら ない。
- 理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。ただし、通知は6日前までと し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集するこ とを妨げない。
- 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があった場合、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
第22条 議 長
- 総会、理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第20条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちから議長を選出する。
第23条 定足数
- 総会、理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
第24条 議 決
- 総会及び理事会の議事はこの定款に別に定めるほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知 した事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
- 特別な利害関係人は定足数に算入せず、また、代表権を行使することはできな い。
第25条 書面表決等
- やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員 は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
- 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
- 第1項の規定により表決権を行使する場合は、当該構成員は出席したものとみなす。
第26条 議事録
- 総会及び理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所
- 構成員の現在数
- 会議に出席した構成員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
- (4)議決事項
- (5)議事の経過の概要
- (6)議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
第27条 資産の構成
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された財産
- (2)会費
- (3)寄附金品
- (4)資産から生ずる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
第28条 資産の管理
- 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
第29条 経費の支弁
- 本会の経費は資産をもって支弁する。
第30条 事業計画及び収支予算
- 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し理事会の議決を得て、 毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、 やむ得ない事情があるため当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合、当該事業年度の開始の日 から75日以内に総会の議決を得るものとする。
- 前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
第31条 事業報告及び収支決算
- 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が事 業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
第32条 特別会計
- 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
- 前項の特別会計は、第30条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。
第33条 剰余金の処分
- 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補 填に充て、なお剰余のあるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
第34条 借入金
- 本会が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とす る。借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第35条 事業年度
- 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終る。
第6章 定款の変更及び解散
第36条 定款の変更
- この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
第37条 解 散
- 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
- 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づいて解散をする場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第38条 残余財産の処分
- 本会の解散の場合の残余財産は、総会において正会員総数の4分 の3以上の議決を得て、本類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄附するものとする。
第7章 補 則
第39条 研究会
- 本会は事業の円滑な遂行を図るため、研究会を設 けることができる。
- 研究会はその目的とする事項について調査及び研究し又は審議する。
- その他研究会の運営に関して必要な事項は会長が理事会の議決を得て、別に定める。
- 研究会の座長は理事会が任命する。
- 研究会は理事会が必要とする時に設けることができる。
第40条 事務局
- 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 事務局には事務局長を置くことができる。
- 会長は理事会の同意を得て、事務局長に事務局運営を委嘱する。
- その他事務局運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
第41条 実施細則
この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定め。附 則(2006年8月31定)
1. この変更規定は総会の決議を経て総会開催日から施行する。
1. この変更規定は総会の決議を経て総会開催日から施行する。